裁判所での手続の支援
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裁判所に提出する書類の作成業務
裁判所での手続、というとお金の貸し借りや離婚や相続でトラブルとなり、法廷でバチバチとやり合うイメージを持たれるかもしれません。
しかし、裁判所での手続には誰かを訴えたり、逆に訴えられたりといったものの他にも様々なものがあります。司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができるので、相手がいないような裁判所での手続に関しては、書類作成をご依頼いただくことでスムーズに手続が進みます。
また、裁判というイメージどおりの、訴えたり訴えられたりといった事案に関しても、弁護士の先生に依頼しようとしたけれど費用面で折り合いがつかなかったり、勝算が薄いからといって断られてしまったりといったこともあります。特に訴えられたようなケースですと、手続は民事訴訟法という法律に則って粛々と進んでいくため、言い分があるのであれば訴訟手続の中できっちり主張しないと、相手方の言い分どおりの内容で敗訴してしまう可能性もあります。
このように裁判をしたい、する必要がある、というときはご自分ですることも不可能ではありませんが、司法書士の書類作成の支援を受けて行うこともできます。
1、訴状、答弁書、準備書面等の訴訟関係書類の作成
民事訴訟手続に必要となる各書類の作成を行います。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
訴訟関係書類の作成 |
1通35,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
2、民事執行手続
権利を実現するには、判決等の債務名義を取得した後、執行手続を行う必要があります。弁護士の先生に依頼して勝訴判決を取ってもらったけれども執行手続は別に報酬が必要となることがあるので、執行手続は自分でしようかということもありますし、勝訴判決は得たことがあるけれどもその時は相手にお金がなくて執行手続ができなかったり、空振りに終わったりといったことがあります。
訴訟手続は終わっているため執行手続の中で相手と争いになることは稀で、司法書士の書類作成支援を受けて実施することができます。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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民事執行手続必要書類の作成 |
1通35,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
3、民事保全手続
訴訟を起こして勝訴して、強制執行をして・・・という手順を踏んでいる間に、相手の財産状況が悪化してしまう等して、いざ執行というときに権利を実現できなくなってしまうことがあります。そのような時に民事保全手続を採ることにより、訴訟に先立って相手の財産等を確保しておく手続です。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
民事保全手続必要書類の作成 |
1通35,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
4、破産手続
お金を借りすぎてしまってもう到底支払えなくなった時には、裁判所で破産手続を行い、借金を清算してやり直すことができます。この手続はお金を貸している債権者がいるので厳密には相手がいますが、書類審査とご本人と裁判官の審尋で手続が終わることも多いものです。
経済的に費用負担が難しい方は、要件を満たすと法テラス(民事法律扶助)の利用が可能です。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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破産手続必要書類の作成 |
150,000円~ 債権者の数やご自身の財産の状況等により変動します。 |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
5、遺言書の検認
自筆証書遺言(手書きの遺言)等、公正証書以外の遺言書がある場合には、家庭裁判所で検認という手続を経なければなりません。封をされている遺言の開封もこの手続の中で行わなければなりません。この際、遺言の内容に関わらず、法定相続人が誰であるかが明らかになるだけの戸籍等をすべて収集する必要があります。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
遺言書の検認の申立書等の作成 |
32,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
戸籍等の収集 | 1回の請求につき 基本報酬3,000円 +取得した戸籍等の通数×500円 |
・戸籍1通 450円 ・除籍1通 750円 ・その他 |
詳しくは遺言書の検認のページでご紹介しています
6、遺言執行者の選任
遺言の中に、その内容を実行する人(遺言執行者)が定められていない場合には、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があることがあります。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
遺言執行者選任の申立書及び必要書類の収集・作成 |
30,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
詳しくは遺言執行者のページでご紹介しています
7、不在者財産管理人の選任
誰も行方を知らない方、というのは稀にいらっしゃいます。連絡の取りようもないけれどもその人の名義の財産があったり、手続に協力してもらう必要があったりする時に、行方不明の方の代わりに裁判所でその人の財産を管理する人を選んでもらう手続です。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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不在者財産管理人選任申立必要書類の作成 |
50,000円~ |
預納金 印紙代 郵便代 その他の実費 |
詳しくは不在者財産管理人のページでご紹介しています
8、失踪宣告
災害や海難事故等で行方が分からなくなってしまった方や、長期間行方不明の方に関しては、一定の要件を満たすと法律上死亡したものと取り扱われます。このように法律上の死亡を擬制するための制度を失踪宣告と言い、裁判所に申し立てることにより行います。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
失踪宣告申立必要書類の作成 |
42,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
詳しくは失踪宣告のページでご紹介しています
9、相続財産管理人
親類が皆亡くなっている方や、法定相続人が全員相続放棄してしまったために相続人がいなくなってしまった方に関しては、その方の財産を内縁関係の方や共有者、故人に債権を持っている人に分配して、残りがあれば国のものとする手続です。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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相続財産管理人選任申立必要書類の作成 |
50,000円~ |
預納金 印紙代 郵便代 その他の実費 |
詳しくは相続財産管理人のページでご紹介しています
10、特別代理人の選任
未成年者の親等、法律上代理権を持っている方が、本人と形式的に利害が対立する可能性のあることをしようとする場合には、本人を代理することができません。そのようなときに、その手続のための代理人を裁判所に選任してもらう手続です。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
特別代理人選任申立必要書類の作成 |
42,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
11、氏名の変更
結婚や離婚、養子縁組等の場合は戸籍の届出により苗字を変更することができますが、それ以外のときに苗字や名前を変更しようとすると裁判所の許可が必要です。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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氏名変更の申立て必要書類の作成 |
40,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
12、性別の取扱いの変更
性同一性障害の方に関して、戸籍上の性別の変更をするための申立てです。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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性別の取扱変更申立て必要書類の作成 |
40,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |
13、法テラス(民事法律扶助)のご利用について
経済的事情により弁護士や司法書士の費用を支払うことができない方に関しては、民事法律扶助という制度を利用することにより、要件を満たすと司法書士に支払う費用を立替えて支払ってもらうことができることがあります。当事務所に依頼される書類作成については法テラスの利用が可能です。