失踪宣告
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1、失踪宣告とは

失踪宣告は、ある人が行方不明で生死も分からないときに、その人と利害関係のある人が家庭裁判所に申し立てることによりなされます。
失踪宣告がなされると、その人は死亡したものとして扱われ、戸籍にもそのように記載されます。
失踪者は死亡したものとして扱われるため、失踪宣告を受けた人がもっている財産や債務等、一切の権利義務について相続が開始します。
失踪宣告の対象になる失踪には、いわゆる普通失踪と危難失踪があり、それぞれ要件や効果が異なります。
2、失踪宣告の種類
①普通失踪による失踪宣告
行方不明になった人が7年間生死不明であるときになされる失踪宣告です。
失踪宣告は受けた人が死亡したものとみなされる重大なものですので、例えば7年前に蒸発して行方はわからないけれども3年前くらいまでは手紙等で便りがあったような場合ですと、3年前までは生きていたことになるので失踪宣告の対象にはなりません。
生きているのは分かるんだけれどどこにいるのか分からないようなときや失踪してから7年が経過していないときには、不在者財産管理人の選任等、別の方法を考えなければなりません。
②危難失踪による失踪宣告
死亡している可能性が極めて高いような事件・事故に巻き込まれて行方不明になった人について、その人が1年間生死不明であるときになされる失踪宣告です。
死亡している可能性が極めて高いような事件・事故の例としては、戦争や船の沈没、火災、地震、洪水、崖からの転落等が挙げられます。
3、失踪宣告により死亡したものとみなされる時期
①普通失踪の場合
普通失踪により失踪宣告を受けると、失踪してから7年が経過した日に死亡したものとみなされます。つまり、失踪後7年間は、法律上は生きていたことになります。
②危難失踪の場合
危難失踪により失踪宣告を受けると、その危難が去ったときに死亡したものとみなされます。危難失踪は死亡している可能性が極めて高い事件・事故に巻き込まれた際になされるので、死亡の時期もその時とされています。
4、失踪者が実は生きていたとき等の法律関係(民事)
①失踪宣告の取り消し
失踪宣告を受けるとその人は死亡したものとみなされるため、その人の財産等が相続人に引き継がれることになります。
しかし、失踪宣告を受けたけれども、その後生きていることが分かったときや、死亡していることが分かったけれども失踪宣告により死亡したものとみなされた時期とは違う時だったようなときは、失踪していた人や利害関係のある人が申し立てることで失踪宣告が取り消されることがあります。
②失踪宣告により得た財産
失踪宣告を受けると相続が開始するため、財産を取得する人が出てくることがあります。
しかし、失踪宣告が取り消されると相続もなかったことになるので、財産を返さなければならなくなります。
法律上は「現に利益を受けている限度」で返還する義務があります。これは相続した財産が残っているだけ、という意味ではなく、通常の使用方法で消費したような場合は現存利益があると考えられています。
③失踪宣告を前提とする契約等の効力
失踪宣告により財産を手に入れた人がその財産を他人に売却等した後で失踪宣告が取り消されると、取り消される前の売却等は有効か無効かが問題となります。
判例では、契約をした当事者の両方(例えば売った人と買った人の両方)が、失踪宣告を受けた人が実は生きている(あるいは、失踪宣告とは違うときに死亡した)ということを知らなかったのであれば有効であるとしています。
5、失踪宣告の申立手続は司法書士へご依頼いただけます
失踪宣告の申立手続は、申立書の作成や必要書類の収集等、司法書士へご依頼いただけます。
失踪宣告申立の費用
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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失踪宣告申立必要書類の作成 |
42,000円~ |
印紙代 郵便代 その他の実費 |