抵当権の抹消
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1、住宅ローン等を完済したら
住宅ローンや、その他の金融機関からの借り入れを完済すると、金融機関から担保を抹消する案内をされたり、必要な書類が送られてきたりします。
金融機関は万が一、貸したお金が返ってこないと困るので、それを担保するためにお持ちの不動産に抵当権や根抵当権とうものをつけていたのですが、ご完済にあたってそれが不要となったため、担保を消しましょう、ということです。
めでたく完済となった折にやってきた面倒な手続ですが、当事務所では担保抹消等の手続を一括してお任せいただけます。
2、(根)抵当権抹消登記の料金
(根)抵当権抹消登記の料金表
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
法務局への 登記申請 |
申請1件につき 基本報酬8,000円 +物件2個目から1個につき1,000円加算 +根抵当権の場合は1,000円加算 |
登録免許税 不動産1個につき1,000円 |
謄本、 公簿調査、 その他の実費 |
1,000円~3,000円 |
・登記事項証明書 1通480円 ・インターネットによる登記情報料 ・切手代 ・その他の必要となった費用 |
※書類を紛失してしまったときや、個人や小規模金融業者の担保権の抹消等の際の料金は別となりますので個別にお問い合わせください。 |
住所や氏名の変更または更正登記の料金表
登記されている住所や氏名が現在のものと異なる場合は、(根)抵当権の抹消登記をする前に、住所や氏名の変更または更正登記が必要になります。
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
法務局への 登記申請 |
申請1件につき 基本報酬6,000円 +物件2個目から1個につき1,000円加算 |
登録免許税 不動産1個につき1,000円 |
謄本、 公簿調査、 その他の実費 |
1,000円~3,000円 |
・住民票1通 350円程度 (市町村により異なります) ・戸籍謄本等1通 450円 ・切手代 ・その他の必要となった費用 |
不動産の所有者が既に亡くなっているとき
不動産の所有者が既に亡くなっているときは、(根)抵当権抹消登記をする前に、相続登記をする必要があります。詳しくは相続登記のページをご覧ください。
出張対応料金表
(根)抵当権抹消登記のご依頼は、事務所へお越しいただいたり郵便でやりとりできる他、お客様のご自宅等へお伺いして対応することも可能です。
料金は1回単位で記載していますが、担保抹消の手続は多くの場合、一度お会いすれば必要な書類が全て揃います。
地域 | 出張対応料金 |
---|---|
高松市内 (四国本島内) |
1回2,000円 |
綾川町、宇多津町、坂出市、 さぬき市、丸亀市、三木町 (四国本島内) |
1回3,000円 |
観音寺市、琴平町、善通寺市、多度津町、 東かがわ市、まんのう町、三豊市 (四国本島内) |
1回4,000円 |
岩黒島、大島(高松市)、男木島、 沖之島、小豆島(しょうどしま)、 豊島、直島、櫃石島、女木島、与島 | 1回5,000円 |
牛島、小手島、佐柳島、 高見島、手島、広島、本島 | 1回6,000円 |
粟島、伊吹島、志々島 | 1回7,000円 |
小豊島、小与島、屏風島、向島 | 1回8,000円 |
※別途交通費等の実費がかかります |
3、抹消登記のご依頼の流れ
抹消登記のご依頼の流れを説明します。いろいろと書いていますが、簡単に言うと連絡をいただき見積もり致しますのでそれでよければ、書類に名前を書いて認印を押印いただき(やりとりは、ご自宅、当事務所、郵便からお選びいただけます)、費用をお支払いただいたら後は待っているだけで完了書類が届きます、ということです。
ただし、所有者が亡くなっていると相続登記が必要になるので、打ち合わせからになります。
抹消登記のご依頼の流れ(相続手続不要のとき)
4、(根)抵当権抹消登記はしなければいけないか
金融機関から案内を受けたり、書類が送られて手元にある方は、ふと「これは手続しなくてもいいんじゃないか」と思われるかもしれません。また、「放っておいても問題ないよ」と誰かから聞いたりしたかもしれません。
たしかに、(根)抵当権抹消登記は、納税等と違い法律で強制されていません。手続しないと違法かという意味ではしなくてもいいことになりますが、法律で強制されていないのは、登記していないことで損をするのは登記していない人だけだからです。
「でも、今すぐしなくてもいいんじゃない?」と思われるかもしれません。ですが、抹消できる機会がやってきたらできるだけ早いうちに登記すべきです。その理由をご説明します。
ア、いざというときに手間を取られるリスク
抹消登記をしなければならなくなったとき、とは、不動産を売却したり、その不動産を担保に入れて金融機関から借入れをしようと思ったときです。
担保がついたままの不動産を買う人はいませんし、金融機関が新しい融資の担保をつけようと思ったときに昔の融資の担保がついたままだと、登記上の優先順位が昔の融資の担保より後になってしまうので、完済しているのであれば消してもらわなければ困るからです。
さて、その時になったら抹消登記をするというのもひとつではありますが、そのような時は手続を急いでいることが多いものです。将来のご自分や後継者のためにも、余裕のあるときに抹消登記をしておくことに越したことはありません。
イ、書類の紛失等のリスク
今、お手元に担保抹消のための書類がある方は特に、その書類がどこにいったか分からなくなったり、盗難にあったり、火災で焼けてしまったりする可能性があります。その書類の中には登記済証(借入当時の契約書)や登記識別情報といった再発行が不可能な書類が入っています。
紛失すると永遠に手続ができないかと言われると、法律的にはそんなことはありません。そのときのための手続も用意されています。
具体的に言うと、金融機関の権限のある方に司法書士等が本人確認して法務局に本人確認情報というものを提出するか、事前通知という制度を使うことになります。本人確認の場合は費用が何万円かかかってしまいます。事前通知の制度は時間がかかるので、「担保を消す必要があるとき」に対応できるか分かりません。
また、どちらの手続も金融機関に実印を押してもらい、印鑑証明書を発行してもらわなければならないので、金融機関の本店に話を通さなければなりません。金融機関としては必要な書類は渡しているので、取り合ってもらえない可能性もあります。
金融機関から担保を抹消する案内はあったが断ったような場合ですと、金融機関が書類をもっているので紛失のリスクは低いですが、何万人という顧客の書類を管理しているので、何年、何十年と経った後に「担保を抹消するのに必要な書類をください」と言いに行っても、探し出してくるのに時間がかかる可能性もあります。
ウ、法改正や金融機関の組織再編のリスク
抹消に必要な書類として渡されたもの渡すことができると言われたものは、「本日現在手続をされる際に金融機関として準備すべき書類」です。国の政策によって作られている金融機関は法改正で別法人に移行することがよくありますし、民間の金融機関であっても合併や事業譲渡により変更になることがあります。最悪の場合は解散・清算してしまって法人そのものが消滅することもあります。
書類を既に受け取っている場合はそのようなことになってもその書類を使って手続ができることがありますが、書類に不備がある場合や、根抵当権のように完済によって自動的には消滅しないものの場合は、手続が難航する可能性があります。
書類を受け取っていない場合は窓口が変更になり余分に手続が増えることになります。最悪の場合は窓口がどこにもなくなります。
現実味がないと思われるかもしれませんが、メガバンクと呼ばれる金融機関が合併を繰り返して今の形になったのは平成に入ってからですし、地方銀行は今まさに再編の時代です。
5、抹消登記を自分でするには
自分で法務局に行き、抹消登記をすることもできます。そのときの手続の流れをご案内します。あくまで一般的な流れですので、事案により別の書類等が必要になったり、抹消登記の前提として他の登記が必要になったりすることがあります。
①登記事項証明書を取得する
まず、最寄の法務局で担保がついている不動産の登記事項証明書を取得します。登記事項証明書(登記簿謄本)の見方については不動産の登記簿の見方のページをご覧ください。
それを見ながら、次のことを確認します。
法務局の管轄の確認
物件の所在によって法務局の管轄が決まるので、法務局のホームページ等を見て、どこに手続をしに行くのか確認しましょう。
申請する人の確認
(根)抵当権の抹消登記の申請は、担保がついている不動産の所有者がすることになります。ご自分だけでしたら問題ありませんが、他に所有者がいる場合は原則としてその方から委任状をもらうか、いっしょに法務局へ行かなければなりません。所有者が既に亡くなっている場合は、相続登記を申請してから、(根)抵当権の抹消登記を申請することになります。
所有者の住所と氏名の確認
不動産の登記は住民票や戸籍とリンクしているわけではないので、登記されている住所や名前が現在のものとは違う可能性があります。引越しした方や結婚・離婚で氏が変わった方はもちろんですし、マイホームを購入したときに住所はまだ新住所に移していなかった方や、購入した後で区画整理が終わり、引越しはしていないけれど住所が変わったという方も該当します。そのようなときは、住所や氏名の変更(更正)登記をした上で、(根)抵当権の抹消登記を申請することになります。
金融機関の住所と名前の確認
金融機関についても、担保をつけた当初と現在では商号や本店等が変更になっていることがあります。この場合は変更になっていることを証明する書面をつけることで抹消登記ができます。多くの場合必要な書類として金融機関が準備していますが、不足している場合はご自分で取得するか金融機関に問い合わせましょう。
②必要な書類を揃えて、法務局の窓口へ申請する
パターンA (根)抵当権抹消登記のみの申請の場合
1、(根)抵当権抹消登記申請書
2、登録免許税分の収入印紙
3、金融機関からの委任状
4、金融機関の代表者事項証明書または会社法人等番号
(番号の場合は申請書に記入する、ということです)
5、金融機関について登記されている本店住所・商号と変更がある場合には、履歴事項一部証明書等、変更を証明する書類
6、ご自分以外の他の所有者からの委任状
7、金融機関から受け取った登記原因証明情報(放棄証書、解除証書、弁済証書というタイトルになっていることが多いです。)
8、金融機関から受け取った登記済証(借入れ当時の(根)抵当権設定契約書)または登記識別情報通知
9、認印
10、身分証明書
パターンB 住所や氏名に変更(更正)がある場合
1、住所(または氏名)変更(または更正)登記申請書
2、登録免許税分の収入印紙
3、住所や氏名に変更または更正がある人がご自分以外の場合は、委任状
4、住所に変更または更正がある場合は登記されている住所から現在の住所への変遷が分かる住民票
※区画整理による住所変更登記の場合は区画整理の際に送られてきた証明書があれば登録免許税が非課税になります。
5、氏名に変更がある場合は登記されている氏名から現在の氏名への変遷が分かる戸籍謄本
6、Aの書類
パターンC 所有者に既に亡くなっている方がいる場合
1、相続登記のページをご覧ください
2、Aの書類