遺 言
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1、遺言書を書くことの意味
遺言書や相続対策というと、お金持ちがすることのように思われるかもしれません。
しかし現実には、たくさんの遺産をどうやって分けるかというトラブルだけでなく、相続人で分ける財産が少ないために誰がどの財産を引き継ぐかでトラブルとなることが多くあります。特に不動産をお持ちの方の場合、遺産の中に占める不動産の価格の割合が高くなりやすく、お金で分けようと思っても簡単にはいかないものです。
今、漠然と「自分が亡くなった後は○○がこの家のことなんかをやってくれるだろう」と思っていても、それぞれの相続人がどう思っているかは分かりませんし、実際に亡くなった時のことはさらに分かりません。
そんな時、相続を最近よく言われる「争族」にしないために役に立つのが遺言です。
また、「うちの家族は仲がいいから、揉め事になるなんて想像できない」という方に関しても、遺言書を作るということを機会に、大事に築いてきた財産を、気持ちを込めて後の代に託していくことができれば、こんなに素晴らしいことはないと思います。
2、遺言書作成のサポート料金
当事務所では、法律の専門家として将来の紛争を予防し、より適切な遺言を遺すことができるよう皆様の遺言書作成をサポートしています。
また、ファイナンシャルプランナーの観点から、遺言書を書かれる皆様や、財産を受け継がれる方の今後の人生設計等も視野に入れた最良の遺言書ができるようアドバイスを行うことも可能です。
ご自宅等へ出張しての対応もできますのでお気軽にお問い合わせください。
遺言書作成サポートの料金表
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
遺言書の文案作成 |
50,000円~ ※遺言書の内容、財産の価格や数、推定される相続関係により変動します。 |
公証人手数料 ※公正証書により遺言を作成される場合。財産の価格により決まります。 |
証人日当 ※公正証書で作成される場合に、当事務所にて証人を手配する場合 |
1人10,000円 | 0円 |
その他 | 3,000円~ |
書類の収集が必要になる場合、その実費 交通費その他の費用 |
出張対応料金表
地域 | 出張対応料金 |
---|---|
高松市内 (四国本島内) |
1回2,000円 |
綾川町、宇多津町、坂出市、 さぬき市、丸亀市、三木町 (四国本島内) |
1回3,000円 |
観音寺市、琴平町、善通寺市、多度津町、 東かがわ市、まんのう町、三豊市 (四国本島内) |
1回4,000円 |
岩黒島、大島(高松市)、男木島、 沖之島、小豆島(しょうどしま)、 豊島、直島、櫃石島、女木島、与島 | 1回5,000円 |
牛島、小手島、佐柳島、 高見島、手島、広島、本島 | 1回6,000円 |
粟島、伊吹島、志々島 | 1回7,000円 |
小豊島、小与島、屏風島、向島 | 1回8,000円 |
※別途交通費等の実費がかかります |
3、遺言書の種類について
これから遺言書を遺そうとするときに、一般的には次のいずれかの形式で作成することになります。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
-公正証書遺言-
公証人役場にいる公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人は私人の作成した文書等が間違いのないこと等を公に証明することのできる法律の専門家です。公正証書で遺言書を遺されている場合は後で無効になってしまう怖れが極めて低く、正本が公証人役場で保管されているので、紛失等の心配もありません。
また、自筆証書遺言と異なり家庭裁判所で検認を経る必要もありません。
-自筆証書遺言-
文字通り、ご自分の自筆による遺言書です。
最も簡単に作成できるものですが、書き方に不備があると遺言自体が無効になってしまうことも多く、また、紛失したり、相続人が発見できなかったりすることもあるので、実際に実行されるかどうかという不安もあります。
可能な限り公正証書で遺されることをお勧めしています。
自筆証書遺言の形式的な要件としては、
・全文・日付・氏名を自署すること(ワープロ等を使用することはできませんし、代筆も不可です。)
・押印すること
です。書き損じ等の訂正の仕方についても法律により決まっているので、注意が必要です。
また、遺言書を実行するときのことも考えて、どの財産を誰に遺すのか、可能な限り明確にしなければなりません。
※自筆証書遺言で遺言書を書かれている場合、その遺言書で手続をするためには遺言書を書かれた方が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認という手続を経なければなりません。その際に法定相続人全員に検認を行うことが家庭裁判所から通知されます。特に相続人間の紛争が危惧される場合には、遺言書をよしとしない他の相続人に行動の機会を与えることになり、トラブルを誘発してしまうこともあります。
-その他の遺言-
遺言には他にも、次のようなものがあります。
秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくないときに用いる遺言です。公証人や証人の立会の下で遺言の存在が明らかにされますが、内容自体は既に封じてある状態での立会いとなるので、法律的な要件を満たしているかどうか等は確認されません。
死亡危急時遺言
病院等で行われることが多い遺言で、重篤な病気や事故で死が迫った状態にある方が、証人3人以上の立会いの下で口述により遺す遺言です。
その他
成年被後見人が一時的に判断能力を回復したときの遺言、伝染病により行政上隔離されている方の遺言、船舶に中にいる状態で遺す遺言等があります。
4、よりよい財産の遺し方
遺言を作るからこれで安心、とはなかなか思えない方もいらっしゃると思います。
形式的に遺言を作ってしまうと、「この財産は誰々に相続させる」ということを書き連ねるだけになってしまうからです。
そんなとき、もう一歩踏み込んで老い支度をすることで、よりよい家族関係、よりよい相続が実現できるのではないかと思います。
エンディングノートを書く
最近よく聞かれるエンディングノートですが、遺言とは違い法的な効力はありません。
しかし、ご自分のこれまでの歴史を整理し、ご家族に気持ちを伝えるには遺言よりも適しています。
また、お葬式等のご自分の死後の事務処理について記載しておくことで、急なことでもご家族が対応しやすくなるという利点もあります。
遺言の付言事項を活用する
形式的に遺言を作成すると「この財産は誰々に相続させる」ということだけを書いて終わってしまいますが、そのような法的な効力を発生させることを目的とした事項とは別に、遺言書の中に「付言事項」という項目を設けて、そこにご自分の考えや気持ち等を記載することもできます。
遺言書に書くことになるのでどうしても淡白にはなりますが、逆に重みがあるという利点もあります。
ご家族とお話しする機会をつくる
ご家族に内緒で遺言書を作ることもありますし、そうすべきときもあります。
しかし、亡くなられた後に初めて遺言書の内容を知ると、故人の気持ちが理解できず、反発してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方に「死後は誰々にこうしていってほしいから、こういう内容にしたんだ」ということを最も適切に説明できるのは、遺言書を書かれた方ご本人です。