相続財産管理人
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1、相続財産管理人とは
①相続の順位
相続の基礎知識のページで紹介しましたが、相続人になる順位は、死亡した時を基準に以下の順番で決定します。(配偶者は常に相続人となります。)
第一、子
第二、直系尊属(父、母、祖父母等)
第三、兄弟姉妹
しかし、上記のような相続人となる人が一人もいない、あるいはいるかどうか分からない、という事態もあり得ます。そんなとき、故人の財産はどうなるのでしょうか。
②相続財産法人が形成される
このような事態では一定の手続を踏んで故人の財産の行く先を決めていくことになりますが、この手続を踏むには財産が「誰に」あるいは「何に」所属しているのか、暫定的にでもはっきりしていないと進められません。
そこで民法という法律では、故人の財産は法人になる、としています。わかりづらいですが、故人の財産を一まとめにした財団法人のようなものが設立されるイメージです。
③相続財産管理人が選任される
現実的には、相続財産法人が形成されただけでは何も変化がありません。相続財産法人を誰かが運営していき、法人を形成する財産の行き先を探さなければなりません。
そこで相続財産法人を管理するために選任されるのが、相続財産管理人という人です。
2、相続財産の行方
1で説明したように相続財産管理人が就任すると、管理人は次のような順番で相続財産の行方を決めていきます。
①相続財産管理人選任の公告
「○○さんの相続人がいるかどうかわからないので、△△さんを相続財産管理人に選任ましたよ」ということが官報で公告されます。
これを見て「私が相続人です!」という人が出てきて、法律上も相続人であるということが確認できれば、その人が財産を相続することになります。
②債務の弁済
①の公告をして2ヶ月経っても相続人が現れなければ故人や相続財産法人に対して債権をもっている人等を探すための公告をしてさらに2ヶ月間待ちます。その間に名乗り出た債権者等には相続財産から弁済がなされます。
これで相続財産がなくなってしまうとそこで手続終了です。
③相続人捜索の公告

まだ相続人が見つからないときは、また官報公告をして、6ヶ月間相続人が現れるのを待ちます。現れれば、その人が残りの相続財産を相続することができます。現れなければ、法律上は相続人がいないということが確定します。
④特別縁故者に対する財産分与
さて、そもそも相続人となるためには法律上の親族関係が必要でした。それは配偶者であれば、役所に婚姻届を出して、同じ戸籍に記載されていた必要がある、ということです。
しかし様々な事情で、実際は夫婦と同じように生活をしていたけれども婚姻届は出していなかった、ということもあります。これを内縁関係といいます。
法律上の配偶者ではないのでこれまで相続権はありませんでしたが、相続人がいないことが確定し、債権者への弁済も済んでしまったここに至っては、故人の財産は長年連れ添った内縁の配偶者が取得するのが道理に適うと考えられます。
このような関係の人を特別縁故者と呼んでおり、相続財産からの分配を受けることができます。内縁の配偶者を例にしましたが、生前故人と生計を同じくしていた方や療養看護に努めた人も含まれます。
⑤他の共有者への帰属
相続人がおらず、債務の弁済も終わり、特別縁故者もいないと、相続財産のうち、誰かと共有になっているものについては、他の共有者が取得します。
⑥国庫へ帰属
以上の手続の結果、まだ相続財産に属するものがあれば、それは国庫に帰属、つまり国のものになります。
3、相続財産管理人の選任手続は司法書士へご依頼いただけます
「お金を貸していた人が亡くなってしまい、相続人が全員相続放棄をしてしまった」「内縁関係や血はつながっていないが家族同然に暮らしてきた人が亡くなって相続人がいない」そんなときに相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てることができます。
申立書の作成や必要書類の収集等は司法書士へご依頼いただけます。
相続財産管理人の選任の申立の費用
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
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相続財産管理人選任申立必要書類の作成 |
50,000円~ |
預納金 印紙代 郵便代 その他の実費 |