担保設定
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1、(根)抵当権の設定登記
金融機関から融資を受ける際、お持ちの不動産や融資を受けて購入・建築される不動産に金融機関からの融資を担保する、抵当権や根抵当権の設定登記が必要になることがあります。
この登記は金融機関や不動産屋等から紹介を受けた司法書士に依頼することもできますが、ご自分で指名することもできます。
また、政府系金融機関(日本政策金融公庫や福祉医療機構等)からの借入れの場合、金融機関から直接お客様に書類が手渡されたり送られたりした後、司法書士の紹介もなくお客様で設定登記を手配して完了後の書類を金融機関に渡すように指示されることもあります。
そのようなときはご自分で登記をすることもできますが、手続は面倒ですし、万一登記する内容を間違ってしまったりすると金融機関に協力してもらって内容を訂正するための更正登記を申請しなければならなくなる等、後々面倒なことになってしまいかねません。
また、政府系金融機関の担保設定については条件を満たすと登録免許税が非課税あるいは減税になることもあり、過大な納税を防ぐためにも司法書士に依頼した方が安心です。
2、(根)抵当権設定登記の料金
(根)抵当権設定登記の料金表
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
法務局への 登記申請 |
申請1件につき 基本報酬30,000円 +500万円を超える部分につき、 100万円ごとに500円加算 +物件2個目から1個につき3,000円加算 +根抵当権の場合、3,000円加算 |
登録免許税 債権額または極度額の4/1000 ※ただし、一定の要件を満たすと税率が軽減されることがあります。 |
書類作成 ※事案の内容に応じ、登記原因証明情報、取締役会議事録、承諾書等を作成 |
1通5,000円~ |
書類作成の実費は、 多くの場合かかりません |
謄本、 公簿調査、 その他の実費 |
2,000円~ |
・登記事項証明書 1通480円 ・インターネットによる登記情報取得費 ・切手代、交通費 ・その他物件の調査等に必要となる費用 |
※権利証(登記済証や登記識別情報)を紛失等されている場合は、本人確認情報作成費が別途必要です。 ※他の手続の料金には出張対応料金を掲載していますが、担保設定登記は本来的に出張で行いますので、遠方でない限りは上記の料金に出張料金も含まれています。 |