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不動産の売買、贈与

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1、不動産の売買

 不動産を売ったり買ったりする、ということは人生でそう何度もあることではありません。企業にとっても不動産を売ったり買ったりする、ということは事業の大きな転換点となる出来事です。

 そのような不動産の売買の現場において司法書士は、法律の専門家として売主から買主に所有権が移転したことを確認し、必要な書類を整え、その内容を迅速かつ正確に登記するという役割を担っています。

 皆様の人生・事業の節目に立ち会う司法書士として、当事務所をご指名いただければ幸甚です。

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2、所有権移転登記(売買)の料金

所有権移転登記(売買)の料金表

内容 当事務所の手数料 実費
法務局への
登記申請
申請1件につき
基本報酬48,000円
+不動産の価格が1000万円を超える部分につき、
100万円ごとに700円加算
+物件2個目から1個につき3,000円加算
登録免許税
土地 不動産の価格の15/1000
建物 不動産の価格の20/1000
※ただし、一定の要件を満たす住宅用家屋の場合は1/1000~3/1000に税率が軽減されます。
書類作成
※事案の内容に応じ、売渡証書、取締役会議事録、承諾書等を作成
1通5,000円~ 【売渡証書】
200円
【売買契約書】
取引価格に応じた印紙代
【その他】
その他の手続費用
※住宅用家屋証明の取得等
1つの手続につき5,000円~ 【住宅用家屋証明】
1,300円
【その他】
謄本、
公簿調査、
その他の実費
3,000円~ ・登記事項証明書 1通480円
・インターネットによる登記情報取得費
・切手代、交通費
・その他物件の調査等に必要となる費用
※売主様と買主様の間での所有権移転登記の費用負担の割合は、売買契約の内容により決まります。
権利証(登記済証や登記識別情報)を紛失等されている場合は、本人確認情報作成費等が別途必要です。
※他の手続の料金には出張対応料金を掲載していますが、売買による所有権移転登記は本来的に出張で行いますので、遠方でない限りは上記の料金に出張料金も含まれています。

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3、不動産の贈与

 相続対策等で不動産を贈与される場合、所有権移転登記が必要になります。

 当事務所では、贈与による所有権移転登記の他、ファイナンシャルプランナーとしてのアドバイスや税理士の先生等の他士業との連携により、より適切な贈与を実現するサポートを行っています。

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4、所有権移転登記(贈与)の料金

所有権移転登記(贈与)の料金表

内容 当事務所の手数料 実費
法務局への
登記申請
申請1件につき
基本報酬40,000円
+不動産の価格が1000万円を超える部分につき、
100万円ごとに700円加算
+物件2個目から1個につき3,000円加算
登録免許税
不動産の価格の20/1000
書類作成
※事案の内容に応じ、贈与証書等を作成
1通5,000円~ 【贈与証書】
200円
【贈与契約書】
200円
【その他】
謄本、
公簿調査、
その他の実費
3,000円~ ・登記事項証明書 1通480円
・インターネットによる登記情報取得費
・切手代、交通費
・その他物件の調査等に必要となる費用
権利証(登記済証や登記識別情報)を紛失等されている場合は、本人確認情報作成費等が別途必要です。
※登記以外の手続を依頼される場合、別途費用がかかります。

出張対応料金表

地域 出張対応料金
高松市内
(四国本島内)
1回2,000円
綾川町、宇多津町、坂出市、
さぬき市、丸亀市、三木町
(四国本島内)
1回3,000円
観音寺市、琴平町、善通寺市、多度津町、
東かがわ市、まんのう町、三豊市
(四国本島内)
1回4,000円
岩黒島、大島(高松市)、男木島、
沖之島、小豆島(しょうどしま)、
豊島、直島、櫃石島、女木島、与島
1回5,000円
牛島、小手島、佐柳島、
高見島、手島、広島、本島
1回6,000円
粟島、伊吹島、志々島 1回7,000円
小豊島、小与島、屏風島、向島 1回8,000円
※別途交通費等の実費がかかります

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お問い合わせ

〒760-0062
香川県高松市塩上町三丁目2番4号 中村第一ビル7階

紫和司法書士事務所

TEL:087-802-2997

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