不在者財産管理人
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1、手続をしようとしたら関係者に行方不明の人が…
相続が起きて財産の名義変更をしようとしたら、戸籍上は確かに生きているけれども親戚の誰も行方を知らない人が相続人になっていた…
そんなときが稀にあります。戸籍上は生きていることになっているので、法律上はその人も相続人であることになります。しかし行方が分からないので手続に協力してもらうにもどうしたらわからず困ってしまいます。
失踪宣告という手続を採ることもありますが、このページで紹介する不在者財産管理人の選任という手続を採ることもあります。
2、不在者財産管理人とは

民法という法律では、このように従来の住所や居所を去った人のことを「不在者」と呼んでいます。そして、不在者について利害関係のある人は、不在者の代わりに財産を管理する人を選ぶように家庭裁判所に申し立てることができます。
このようにして不在者の財産を管理するために選ばれた人のことを不在者財産管理人といいます。
不在者財産管理人はあくまでも不在者の財産を管理・保存することを目的としています。つまり利害関係がある人が申し立てたからといって、その人のために職務を行うわけではありません。相続手続で不在者財産管理人が必要となる際は、不在者の相続分を計算して、不在者の財産が減少しないような方法を採らなければなりません。
また、この手続は不在者財産管理人が職務を行うことからその報酬に充てる等のため、多くの場合預納金が必要になることにも注意が必要です。
3、不在者財産管理人の選任申立手続
①どこで手続をするか(管轄)
不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所
②必要書類
・申立てをする人に利害関係があることを証明する資料
・不在者の戸籍謄本や住民票
・財産に関係する資料
・不在であることを調査した報告書や説明書
・不在者財産管理人の候補者の住民票
4、不在者財産管理人の選任の申立手続は司法書士へご依頼いただけます
不在者財産管理人選任の申立手続は、申立書の作成や必要書類の収集等、司法書士へご依頼いただけます。
不在者財産管理人の選任申立の費用
内容 | 当事務所の手数料 | 実費 |
---|---|---|
不在者財産管理人選任申立必要書類の作成 |
50,000円~ |
預納金 印紙代 郵便代 その他の実費 |