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遺言執行者

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1、遺言執行者とは

遺言執行者は遺言の内容を実行する人のことです

 遺言書に書かれた内容を実行するとき、当然ですが遺言を書いた人は既に亡くなっています。そこで、遺言の内容を実行する人のことを遺言執行者といいます。

 遺言執行者は遺言を書いた人が「遺言執行者を○○氏に指定する」とか「遺言執行者の指定を○○氏に委託する」という風に定めていればその方にお願いできますが、遺言を書いたときにそこまで思い至らなかったり、あえて指定していなかったりということも多くあります。

 そのようなときに、遺言執行者がいないと遺言が実行できないのでは困りますから、遺言を書いた人が亡くなった後に遺言執行者を家庭裁判所で選任する手続があります。それを遺言執行者の選任の申立てといいます。

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2、遺言執行者の選任の要否

 遺言執行者はどのような場合でも必要になるものではありません。一般的な要・不要の例をご紹介します。

①遺言執行者が必ず必要になるとき

 ・推定相続人(相続する権利がある人)を廃除するとき

 ・生前に廃除していた相続人の廃除を取り消すとき

 ・子を認知するとき

②遺言執行者を選ぶか、法定相続人が手続をするとき

 ・遺贈をするとき

 ・一般財団法人を設立するとき

 ・信託をするとき

 ・生命保険金の受取人を変更するとき

 上記のような場合は、遺言執行者を選任しなくても、法定相続人全員で手続をすることができます。しかし、例えば親族とは関係が良好でなく、生前にお世話になった方に財産を分けたいようなときは、親族が手続に協力してくれないことも考えられますので、遺言執行者を選任した方がスムーズに手続が進むこともあります。

③遺言執行者が不要なとき

 ・相続人の相続分や、相続人の間での遺産分割の方法を指定するとき

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3、遺言執行者の選任申立手続

①どこで手続をするか(管轄)

 遺言を書いた人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所

②必要書類

 ・遺言を書いた人が死亡したことがわかる戸籍

 ・遺言執行者の候補者の住民票

 ・遺言書の写し

  ※自筆証書遺言(故人が手書きで書いた遺言)のときは先に検認の手続をしなければなりません。

 ・遺言執行者を選任することについて利害関係があることがわかる書類

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4、遺言執行者の選任の申立手続は司法書士へご依頼いただけます

遺言執行者の選任の申立手続は、申立書の作成や必要書類の収集等、司法書士へご依頼いただけます。

遺言執行者の選任申立の費用

内容 当事務所の手数料 実費
遺言執行者選任の申立書及び必要書類の収集・作成 30,000円~
印紙代
郵便代
その他の実費

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