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会社の設立

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1、株式会社の設立

 個人事業をされていて軌道にのってきたので法人化したい方や、一念発起して起業される方、グループ内に新会社を作ろうとされている方にとって、株式会社は最も一般的な組織形態です。

 しかし、一口に株式会社とは言っても、その設立の手続は株主様や他の関連会社との関係、役員構成、スタートから短期・中期・長期的にどのような事業展開を考えているか等の事情により、十社十色の細やかな配慮が必要です。特に定款の内容に関しては会社法その他の法律の知識がなければ自社に合ったものを作ることは不可能であり、問題が発覚した頃には手遅れとなっている可能性もあります。

 当事務所の司法書士は一人会社や新進気鋭のベンチャー企業、地域密着の中小企業、都道府県規模のグループ会社から全国規模のグループ会社に至るまで様々な企業の法務を経験しており、体裁を取り繕うだけではない、それぞれの会社に合った設立手続をサポートさせていただいております。

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2、株式会社設立の料金

株式会社設立手続の料金表

内容 当事務所の手数料 実費
法務局への
登記申請
基本報酬
48,000円
+出資方法、組織構成、役員数、
株式の内容等による加算
(例:現物出資をされるとき等)
登録免許税
150,000円
(資本金の額に7/1000を乗じた額が15万円を超える場合は、その額)
定款作成・定款認証 基本報酬
30,000円
+発起人の数や定款の内容等による加算
(例:設立時点で2種類以上の株式を発行したい場合等)
50,000円
+原始定款謄本の発行手数料
印鑑届 3,000円 0円
書類作成 1通3,500円 多くの場合、書類作成の実費はかかりません。
謄本、
公簿調査
基本報酬
1,000円
+取得した証明書の通数×300円
履歴事項全部証明書 1通480円
印鑑証明書1通 450円

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3、ご自身で設立手続をしたときとの比較

例えば、こんな会社の設立手続を比較してみます

 個人事業としてご商売をされていた方が、株式会社としての法人格取得をしました。発起人・代表取締役社長はご自身1名でこなされ、当初出資金は100万円を現金で行います。

 なお、当事務所に依頼いただいた場合の定款の内容は、小規模な会社として意思決定がスピーディーに行えることを前提とし、将来的には従業員の方にも役員入りや株式の取得等をしてもらい、より会社との連帯感をもってもらえればという希望を踏まえたものを作成しました。

比較表

内容 当事務所に依頼した場合 ご自分で手続した場合
法務局への
登記申請
198,000円 150,000円
定款作成・定款認証 ※81,500円 ※91,500円
印鑑届 3,000円 0円
書類作成 10,500円 0円
謄本、
公簿調査
3,310円 1,650円
合計 296,310円 243,150円

※定款の認証手続は、電子定款による認証をすると印紙税40,000円が非課税となります。ご自身で手続される場合は多くの場合書面で定款認証手続をすることとなるので、公証人手数料50,000円+印紙税40,000円+謄本発行手数料が必要になります。印紙税は「紙に対して課税しているものだから」ということのようですが、不思議なものです。

※前提として、原始定款の謄本は1通、登記完了後に履歴事項全部証明書2通と印鑑証明書1通を取得した場合で計算しています。

※当事務所ご依頼いただいた場合に作成した書類は、出資金の払込証明書1通、本店所在場所の決定書1通、就任承諾書1通の計3通を作成しました。

※料金表記載の加算については、本例においては小規模な会社であり、定款におけるアレンジは本来的に記載すべき事項であるため、加算はありませんでした。

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4、ご依頼から手続完了までの流れ

ステップ1 設立予定の会社の内容、設立時期等をお聞きして、お見積とスケジュールを提示します。
                                                                       ステップ2 打ち合わせの際にお聞きした内容を元に、近隣に似た名前の会社がないか、事業内容を現す適切な会社目的を調整した上で、設立予定の会社に合った定款その他の書類を作成します。また、この段階で公証人と定款認証の打ち合わせを行います。
                                                                       ステップ3 当事務所で作成した書類に押印いただき、公証人役場で定款の認証を行います。また、この時に概算で設立費用をお預かりいたします。
                                                                       ステップ4 出資金の払込を実行していただき、預金通帳のコピー等をいただいて登記申請に必要な書類を完成させます。
                                                                       ステップ5 法務局へ登記申請を行います。この時点で法的には株式会社として成立し、会社の創立日と言える日となります。登記の審査は概ね1週間前後で完了します。
                                                                       ステップ6 設立後に必要となる履歴事項全部証明書や印鑑証明書を取得し、登記された事項に誤りがないか確認した上でお客様に書類をお渡しします。

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5、株式会社以外の会社の設立手続

 ここでは、株式会社を中心にご案内しましたが、合同会社、合名会社、合資会社、その他の会社の設立もお気軽にお問い合わせください。

 なお、有限会社については、平成18年の会社法施行以降、新しく設立することはできません。

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