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遺言書の検認

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1、遺言書の検認とは

 遺言を書かれた方が亡くなった後、その遺言を発見した方は、その遺言が公正証書遺言ではない場合は、家庭裁判所で検認という手続をしないといけません。

 遺言書の検認は、遺言があるということを相続人に知らせ、遺言の内容や状態を確認するために行います。内容が有効かどうかの審査をするわけではありません。

 遺言を使って相続登記等の故人の財産の名義変更をする際には、検認の手続が終わっていることが必要になります。また、検認の手続を怠ると5万円以下の過料という罰則もあります。

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2、検認の手続の流れ

①遺言書の発見・保管

仏壇の中から遺言書が…

 遺言書を発見したら、まずはそのままの状態で大事に保管してください。

 封がしてある場合は⑤の検認のときまでそのまま保管し、検認の際に開封しなければなりません。

 また、遺言書を勝手に処分したり隠したり内容を改変したりすると、相続欠格事由に該当することになり、相続する権利そのものがなくなってしまいます。

②検認の申立のための必要書類収集

 遺言書の検認を申し立てるためには、故人の法定相続人が誰か明らかにできるだけの戸籍謄本等を集めなければなりません。

 必要な書類は、
・故人の出生から死亡するまでの全ての戸籍等
法定相続人全員の現在の戸籍等
・代襲相続が起きている場合は、被代襲者の出生から死亡するまでの全ての戸籍
です。

③家庭裁判所に検認の申立

 必要な書類が揃ったら、家庭裁判所へ検認の申立をします。

 管轄は遺言を書かれた方が最後に住所を置いていたところを基準とした家庭裁判所になります。

 申立の際には申立書、収入印紙800円と相続人の数に応じた郵便切手が必要になります。

④相続人への通知

 検認を申し立てると、相続人へ検認を実施する日が家庭裁判所から通知されます。

 相続人全員の住所が分からないと通知できないのであらかじめ調べておきましょう。

⑤検認の実施

 家庭裁判所に遺言書を持参して、相続人の立会いの下で検認が行われます。

 このとき、相続人全員が出席しないといけないわけではなく、都合が悪い等の理由で欠席の人がいたとしても検認手続は実施されます。

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3、遺言書の検認手続は司法書士へご依頼いただけます

遺言書の検認申立手続は、申立書の作成や必要書類の収集等、司法書士へご依頼いただけます。

遺言書の検認申立の費用

内容 当事務所の手数料 実費
遺言書の検認の申立書等の作成 32,000円~
印紙代
郵便代
その他の実費
戸籍等の収集 1回の請求につき
基本報酬3,000円
+取得した戸籍等の通数×500円
・戸籍1通 450円
・除籍1通 750円
・その他

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