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相続登記

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1、相続登記、お任せください

相続登記は司法書士に任せると楽です

 不動産をお持ちの方が亡くなったら、名義変更、つまり相続登記をする必要があります。

 相続登記はいつまでにしなければならないという期間制限はありませんが、早めに手続されることをお勧めします。(詳しくは、相続登記はしなければいけないかのページをご覧ください)

 この手続はご自分ですることもできますが、なかなか面倒です。名義変更する不動産を確認して、各役所に何度も足を運んで戸籍を集め、遺産分割協議書等を作成して、法務局へ登記申請・・・役所や法務局は平日の日中しか開いていないこともあり、かなりの手間と時間がかかります。

 当事務所では、相続登記の申請に必要な物件調査、戸籍収集、書類作成を含めて、相続登記の申請を一括してお任せいただけます。また、来所いただく余裕のない方はご自宅等への出張対応が可能です。休日や夜間もご相談いただければ可能な限り対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

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2、相続登記の料金

相続登記の料金表

内容 当事務所の手数料 実費
法務局への
登記申請
申請1件につき
基本報酬3万円~
登録免許税
不動産の価格の0.4%
戸籍等の収集 請求した回数や取得した戸籍等の通数により計算します ・戸籍1通 450円
・除籍1通 750円
・住民票1通 350円程度
 (市町村により異なります)
書類作成 遺産分割協議書やその他の書類の作成について、内容や文量に応じて計算します 書類作成については、多くの場合実費はかかりません。
謄本、
公簿調査、
その他の実費
3,000円~ ・登記事項証明書 1通480円
・インターネットによる登記情報料
・切手代、交通費、小為替発行手数料
・名寄せ帳の取得費
・その他

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3、ご自分で相続登記をするときの流れ(遺言がない場合)

労を厭わなければご自身で手続をすることも不可能ではありません

 ご自分で相続登記をやりたい、という方のために、一般的な手続の進め方をご案内します。遺言がある場合はそれに基づいて手続することになりますが、ここでは遺言がなかった場合の手続について説明します。

 なお、あくまでも一般的なものなので、他に書類が必要となったり、戸籍等の証明書は役所の保管期間を経過して取得できなかったりすることもあります。

 また、相続で必要な市町村役場で取得する証明書には住民票、改正原住民票、住民票の除票、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本とそれぞれの抄本、戸籍の附票・・・と様々なものがありますが、簡単に説明するために「戸籍等」と略して記載します。

① 物件の調査

 親しい関係の方の場合は故人がどの物件をお持ちかご存知かと思いますが、稀に物件を購入した際に隣地の道路部分や公園の持分を取得していることを誰も知らないこともあります。後日手続漏れの物件が出てくると困りますので、せっかくですから一度で漏れなく済ませましょう。

 物件を調査するには、
  ・故人の権利証を確認する
  ・市町役場で固定資産の名寄せ帳の写しを取得する
  ・法務局で物件の公図を取得し、隣地の登記事項証明書を取得する
 等の方法により行います。

 対象の不動産が確認できたら、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。登記簿(謄本)の見方については不動産の登記簿の見方のページでご紹介しています。

② 相続関係の調査

 もちろん、相続人は誰と誰である、ということは手続をされる方が既にご存知だと思いますが、それを公的な文書により証明しなければなりません。法定相続人の考え方については相続の基礎知識のページをご覧ください。

 まず、
  ・故人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍
  ・故人の住民票の除票
 が必要になります。

 これにより、配偶者が誰で、故人の子は誰と誰で(他にはいない)、ご両親は誰か、ということが分かります。

 次に、
  ・法定相続人全員の現在の戸籍
  ・物件を相続する方の住民票
 が必要になります。目的は故人が亡くなったときの相続人の存在を証明すること、物件を相続する方は所有者として登記されるので、住所を明らかにすることです。

 以上は最低限必要になる戸籍等の書類ですが、以下のような場合は上記に追加で書類が必要です。

  ・相続人が兄弟姉妹の場合は、ご両親の出生から死亡までの戸籍等
  ・代襲相続が起きている場合は、被代襲者の出生から死亡までの戸籍等
  ・数次相続が起きている場合は、数次相続の対象となる方それぞれにつき、これまでと同じ考え方で必要となる戸籍等
  ・相続放棄等をした方がいる場合は家庭裁判所で発行される相続放棄の申述受理証明書
  ・その他

 なお、戸籍は本籍地を置いている市町村で管理しているので、一つの役場で全ての戸籍等が揃わないことが多いものです。例えば故人が丸亀市で生まれて結婚を期に高松市を本籍地とされ、その後亡くなると故人の出生から死亡までの戸籍等は丸亀市と高松市に請求することになります。請求の方法は各市町村でご確認ください。

 また、戸籍等の収集には戸籍等を読み解く必要が出てきます。昔の戸籍は手書きで読みづらかったりしますが、その中に前に所属していた戸籍の本籍地や筆頭者が書かれています。また、出生まで遡るとなると戸籍等に書いてある市町村が今は合併等でなくなっていることもよくあります。戸籍等の発行事務をどの役所が引き継いでいるのか確認して請求しなければなりません。

③ 遺産分割協議

 ここまでで法定相続人が誰か、ということが公的な書類により証明されたので、法定相続分でそのまま登記するのでなければ遺産分割協議書を作成し、故人が所有していた不動産を誰がどんな割合で相続するのか決定したことを証明します。これには法定相続人全員が自署し、実印を押印しなければなりません。

 したがって
  ・遺産分割協議書
  ・法定相続人全員の印鑑証明書
 が必要になります。

 遺産分割協議書には収集した戸籍等を参考に被相続人の表示をして、相続人の誰が、どの不動産をどういう割合で相続するのか記載します。不動産の表示は登記事項証明書を見ながら所在や地番、家屋番号、その他の物件を特定するのに必要な事項を記入します。

④ 登記申請

 ③までで、法定相続人が誰で、その中の誰がどの物件を相続するかが決まったので、管轄の法務局で相続登記を申請します。法務局の管轄は不動産の所在ごとで異なるので、法務局のホームページ等で確認しましょう。

 登記申請の際には、ここまでで説明した書類の他に
  ・相続関係説明図
  ・固定資産の評価証明書等
  ・登記申請書
  ・登録免許税
 が必要になります。

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