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役員変更

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1、役員変更登記、忘れていませんか?

 会社の役員が登記されている、ということについては経営者の方はじめ、企業の法務担当の方は当然ご存知かと思いますが、役員の任期が来ているにも関わらず、登記されていない会社がままあります。

 会社法が平成18年に施行され、役員の任期が10年を限度に伸長できることになったため、その改正を期に役員の任期を伸長されている会社にとって、登記手続に触れる機会が激減してしまいました。その反面、10年後に任期がくる、ということをしっかりと管理するのは難しく、登記を怠ってしまう会社が増えてきています。

12年間、登記に変更がないと会社が解散されることがあります

 登記手続を忘れたまま、最後に登記をした時から12年が過ぎると、休眠会社として扱われ、その会社は解散したものとみなされることがあります。

 実際に解散したという登記が登記官の職権でされるので、本当は事業をしている会社にとっては一大事です。解散したものとみなされているということは、会社が清算に向かっているということなので、基本的に新しく取引をすることができません。

 また、職権で解散された後すぐに対応して元の状態に戻す(これを継続といいます)手続をしたとしても、一連の経緯が登記記録に残るため、会社としての信用にも関わります。

登記手続を怠ると過料が科せられることがあります

 会社の登記は原因が生じた時から2週間以内にしなければならないと定められており、その期間を過ぎると100万円以下の過料(罰金のようなものですが、刑罰ではなく行政罰という分類になります)が科せられることがあります。

 過ぎた期間が短ければ過料の対象とならないときや、過料となっても少額で済むことが多いですが、期間が長くなればなるほど、過料の額が増えていきます。しかも代表者の住所宛に裁判所から過料が通知されるので、会社の法務担当者にとっては大失敗ということになってしまいかねません。

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2、役員変更登記の料金

役員変更登記の料金表

 当事務所では、商業登記手続の専門家として、役員変更登記及びそれに付随する各種登記、書類作成、株主総会及び取締役会における議案内容のアドバイス等、幅広くご依頼いただけます。

内容 当事務所の手数料 実費
法務局への
登記申請
基本報酬
18,000円
+登記する役員様の数が2名以上の場合
2人目から1人につき3,000円加算
登録免許税
10,000円(資本金の額が1億円以下の会社)
または30,000円(資本金の額が1億円を超える会社)
印鑑届
※代表者が変更になる場合等に必要です
3,000円 0円
書類作成 1通3,500円~
議案の数や内容により変動します。
多くの場合、書類作成の実費はかかりません。
謄本、
公簿調査
基本報酬
1,000円
+取得した証明書の通数×300円
履歴事項全部証明書 1通480円
印鑑証明書1通 450円

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3、役員に関連する登記

役員の住所・氏名の変更登記

 会社の登記には、各役員の氏名の他、株式会社においては代表取締役の、有限会社においては各役員の住所が登記されています。

 これらに変更がある場合においても適宜登記をする必要があります。

監査役の監査の範囲に関する登記

 平成27年より、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している場合には、その旨を登記しなければならないこととなりました。

 これに伴い、新しく監査役の監査の範囲を変更される時はもちろん、既にその定めを定款に設けている会社についても、役員変更登記の機会等にその旨を登記しなければなりません。

 この規定は、現在の定款に監査の範囲に関する規定が直接記載されていることもあれば、かつての商法の規定により、定款には記載がなくても「記載があるものとみなされている」ことがあるので、注意が必要です。

会社の機関に関する登記

 現在取締役会や監査役を設けている会社は、定款においてそれぞれの役員の数が決められており、役員変更の際にその規定を変更する必要があることがあります。

 また、取締役会がある会社は取締役3名以上、監査役を設けている会社は監査役1名以上でなければならないことは法定されているので、役員が退任することとなった際に法定の員数を下回ることになったときには、取締役会や監査役を廃止する登記が必要です。

 この場合には、定款全体について見直しが必要です。

株式の譲渡制限に関する規定の登記

 非上場会社の多くは、自社の株式を自由に譲渡できないように定款の定めを設けています。その際、株式の譲渡を承認する機関として、「株主総会」や「取締役会」を指定しています。

 会社の機関に関する変更をする際には、このような株式の譲渡制限の規定を変更する必要があることがあります。(これまで「取締役会」を承認機関としている会社が「取締役会」を廃止する際など)

役員の責任に関する規定の登記

 社外の方に役員をお願いしている会社によく見られるケースですが、会社の役員の責任について事後的に責任を軽減したり、あらかじめ責任の範囲を限定することができることとしている会社は、その旨を登記する必要があります。

役員の旧姓の登記

 平成27年より、役員の方で婚姻により氏が変わる方について、旧姓も登記することができるようになりました。

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