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任意後見契約

- このページの目次 -

1、任意後見契約とは

 成年後見制度のページでは、主に認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が衰えた後にご本人の財産を管理する制度としてご紹介しましたが、そのようなリスクは誰にでもあるものです。そして、いざ成年後見制度を利用する必要が生じたときには、ご本人は判断能力が衰えているので、誰が後見人等になるかについて必ずしもご本人の希望が尊重されるとは限りません。

 そのような事態に備えて、お元気なうちに、ご自分が信頼できる人と契約を結んでおくことで将来的にもし認知症等になったときにその人に財産を管理してもらうようにしておく、というのが任意後見契約です。

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2、任意後見契約の結び方

 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律に則ってしなければなりません。通常の契約とは異なり、

 ・公正証書で締結しなければならない

 ・任意後見契約の後、登記が必要となる

 という点に注意が必要です。

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3、判断能力が衰えるまでのこと

① 見守り契約

 判断能力が衰えたときに備えて任意後見契約を結ぶわけですが、普段よくお会いになる方でなければご本人の状態を常に把握するのは難しいものです。

 そこで、任意後見契約が効力を発生するまでの間、「見守り契約」というものを締結しておき、任意後見契約を結んでいる方と定期的に面会する等してご自分の状況を把握してもらい、いざ任意後見契約が必要となったときに速やかに後見人になってもらうことができます。

② 任意代理契約

 判断能力が衰えていなくても、高齢で体の具合が悪くなってきたりするとなかなか普段どおりに身の回りのことができなくなります。

 判断能力はしっかりしているので任意後見契約はまだ発効しませんが、そのようなときでも財産の管理や身の回りのことをお願いできると便利です。

 そのような事態に対応するのが「任意代理契約」です。契約の内容は自由に決められるので、そのときに必要な範囲で、必要なことを個別にサポートしてもらうことができます。

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4、任意後見制度の利用の流れ(例)

判断能力がしっかりしていて、お体もお元気なうちに、任意後見契約、見守り契約、任意代理契約を結んでおきます。
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                                                                        そして、判断能力が衰えてくると、任意後見契約を使って後見人に就任してもらい、より包括的に身上監護や財産管理をサポートしてもらうようになります。

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