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死亡後の諸手続

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1、死亡届、死体火葬・埋葬許可申請

 身近な方が亡くなると、まず必要になるのが死亡届と死体火葬・埋葬許可申請です。

死亡届、死体火葬・埋葬許可申請の管轄

 市区町村が管轄となります。

死亡届、死体火葬・埋葬許可申請に必要なもの

 死亡診断書または死体検案書が必要です。

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2、年金に関する手続

 故人が加入していた年金に応じて、手続が必要になります。

年金の受給停止手続

 故人が年金を受給していた場合、死亡により受給する権利がなくなるので、亡くなってから10日以内(国民年金は14日以内)に受給停止手続をしなければなりません。なお、未支給部分についての請求ができます。

 問い合わせ先は年金事務所または市区町村の年金係です。

故人が国民年金に加入していた場合

遺族基礎年金

 亡くなった方が一定期間国民年金保険料を納付していた場合に、子どものいる配偶者、または子が受け取れる年金です。

 窓口は市区町村で、期限は死亡後5年以内です。

死亡一時金または寡婦年金

 遺族基礎年金を受け取ることができない場合、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していた期間によって、死亡一時金または寡婦年金のどちらかを受給できることがあります。

 窓口は市区町村で、死亡後2年以内に手続をしなければなりません。

故人が厚生年金に加入していた場合

遺族厚生年金

 亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、生計を共にしていた方が老齢基礎年金に上乗せして受け取れる年金です。

 窓口は年金事務所で、期限は死亡後5年以内です。

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3、社会保険に関する手続

 故人が加入していた社会保険に応じて、手続が必要になります。

様々な手続があり面倒ではありますが、一つ一つこなしていきましょう。

医療保険に関する手続

後期高齢者医療資格喪失届

 後期高齢者医療保険の対象となっていた方は、保険証を返却します。このとき、負担限度額認定証等がある場合はそれも返却します。

 窓口は市区町村で、期限は死亡後14日以内です。

国民健康保険資格喪失届

 国民健康保険の加入者も同様に、保険証を返却する必要があります。

 窓口は市区町村で、死亡後14日以内に手続をしなければなりません。

 なお、健康保険に加入していた方は保険証を勤務先または組合に返却します。亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた場合は、ご自身の社会保険の形態を変更しなければなりません。

介護保険の資格喪失届

 65歳以上の方または、65歳未満でも介護保険の認定を受けていた方は、保険証を返却する必要があります。

 窓口は市区町村で、死亡後14日以内に手続をしなければなりません。

国民健康保険・後期高齢者医療保険の葬祭費請求

 自治体により額は異なりますが、国民健康保険または後期高齢者医療保険から葬祭費が支給されます。

 窓口は市区町村で、葬儀後2年以内に手続をしなければなりません。

健康保険の埋葬料請求

 健康保険に加入していた場合は、埋葬料が支給されます。

 窓口は社会保険事務所または保険組合で、死亡後2年以内に手続をしなければなりません。

高額医療費の申請

 故人の医療費が高額になった場合は、高額医療費の申請をすると医療費が支給されます。

 窓口は国民健康保険に加入していた場合は市区町村、健康保険の場合は社会保険事務所または保険組合で、医療費の支払後2年以内に手続をしなければなりません。

労災保険に関する手続

葬祭料の請求

 故人が労災により亡くなった場合に、労災保険から葬祭費が支給されます。

 窓口は労働基準監督署で、期限は葬儀後2年以内です。

遺族補償給付の請求

 故人が労災により亡くなった場合に、故人と生計を同じくしていた方が労災保険より受ける給付です。

 窓口は労働基準監督署で、期限は死亡後5年以内です。

雇用保険に関する手続

雇用保険受給資格者証の返還

 故人が失業保険等の雇用保険を受給していた場合、雇用保険受給資格者証を返還しなければなりません。

 窓口はハローワークで、期限は死亡後1ヶ月以内です。

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4、税金に関する手続

所得税の準確定申告

 亡くなった方に確定申告をする義務があった場合は、亡くなった日までを基準として準確定申告という手続をしなければなりません。

 窓口は税務署で、期限は死亡後4ヶ月以内です。

相続税の申告

 相続財産の課税価格が相続税の基礎控除の額を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。

 窓口は税務署で、期限は死亡後10ヶ月以内です。

 なお、相続税の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 です。(平成27年1月1日以後に亡くなった場合)

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