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不動産の登記簿の見方

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1、不動産の登記簿

 土地は1筆につき一つ、建物は1棟につき一つ、管轄の法務局に登記簿が備えられています。

 登記簿には、その不動産について登記されている内容が記載されていて、法務局に行けば誰でも登記事項証明書(登記簿謄本、と言ったりします)を取得して内容を確認できます。

登記簿は、表題部、権利部の甲区、権利部の乙区、共同担保目録という順番で構成されています。

 これは登記簿のサンプルです。

 お持ちの不動産の権利証に入っている登記簿謄本を見てみるとずいぶん様式が違う、と思われるかもしれません。昔は「登記簿」は紙で作成されていて、それに手書きやタイプライター等で縦書きで記入していたのですが、今ではデジタルの「登記簿」として、横書きで管理されているためです。

 縦書きの登記簿謄本をお持ちの方は法務局で新しく登記事項証明書を取得してみると、写真のような形式で発行されるはずです。

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2、表題部

 少し細かく見てみましょう。

 登記簿は、まず、表題部というパーツから始まります。

所在 高松市ABC町 地番 1番10 地目 宅地 地積 百平方メートル

 ここには不動産の物理的な特徴が書かれています。具体的には、土地であれば所在・地番、地目、地積が、建物には所在・家屋番号、種類、構造、床面積が書かれています。

 この図の土地は、高松市ABC町1番10の土地で、広さは100平方メートルの宅地であるということが分かります。

 表題部については、常に正確な状況を登記する法律上の義務がありますが、実際の状況と登記が違っていることもあります。

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3、権利部(甲区)

 表題部の次は、権利部の甲区というパーツがあります。

平成3年3月3日 高松市ABC町1番地10の香川讃太郎に相続を原因として所有権移転登記がなされている。

 ここには、所有権に関することが書かれています。つまり、表題部に書かれている不動産がいったいだれの物かということについて書かれているわけです。

 原則として登記は上から順番に新しい内容が記載されていきます。

 この図の土地は、香川讃太郎さんが平成3年に相続によって取得したものだということが分かります。住所も表題部で見た表示と一致するので、ここに住んでいる方なのかな、と想像できます(もちろん、そうでないこともあります)。

 この図では讃太郎さんが一人で所有していますが、二人以上で所有していれば「持分2分の1」といった具合に所有している割合も記載されます。

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4、権利部(乙区)

 権利部の甲区の次は、権利部の乙区になります。

昭和63年4月29日 株式会社うどん銀行を抵当権者、香川讃助を債務者として行われた1000万円の金銭消費貸借を担保するための抵当権設定登記がなされている。

 乙区には、所有権以外の権利に関することが記載されています。具体的には、抵当権や賃借権といったものです。

 この不動産には、昭和63年に香川讃助さんがうどん銀行から1000万円の借り入れをした際の抵当権がついていることが分かります。所有者の讃太郎さんではないので、ひょっとして讃太郎さんのお父様でしょうか。

 抵当権は抹消されるとアンダーラインが引かれますが、この抵当権はそのまま残っているので登記上は担保に入ったままという状態です。(ずいぶん前のものですし、もう完済しているんじゃないかと想像はできますが…)

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5、共同担保目録

 最後に、共同担保目録や信託目録といったものが記載されます。

権利部乙区に記載されていたうどん銀行の抵当権の共同担保目録に、1番10の土地の他、同土地上の家屋番号1番10の建物が記載されている

 共同担保目録とは、簡単に言うと、抵当権等の債権を担保している権利が、どのような不動産を対象にしているのか一覧にしたものです。

 この図では、ABC町の1番10の土地の他に、その土地上の家屋番号1番10の建物がうどん銀行の担保に入っていることが分かります。

 なお、共同担保目録や信託目録は、制度上は登記簿と別のものなので登記事項証明書を取得する際には「共同担保目録付の登記事項証明書」として請求しないと証明書に記載されないので注意してください。

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